当財団では、1988(昭和63)年8月31日の設立以来、私費留学生への奨学助成を通じて国際社会へ貢献させていただいております。公益財団法人(特定公益増進法人に該当)として認定を受けておりますので、当財団へご寄附いただいた場合、税制上の優遇措置が受けられます。
ご寄附の方法
ご寄附をいただける場合には、領収書をお送りいたしますので、事務局までご一報いただきますようお願い申し上げます。
お振込先
銀行名 | 三菱UFJ銀行 |
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支店名 | 上野中央支店 |
口座種類 | 普通口座 |
口座番号 | 0158866 |
口座名義 | 公益財団法人 坂口国際育英奨学財団 ザイ)サカグチコクサイイクエイシヨウガクザイダン |
※ ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。
お問合せ及び連絡先
下記いずれかの方法でご連絡いただきますようお願い申し上げます。
メール
お問合せフォームより必須項目と下記内容を入力のうえご一報ください。
○お問合せ内容の種類
ご寄附について
○お問合せ内容
①お名前(領収書の宛名):
②ご寄附いただいた日にち:
③ご寄附額:
④お振込み名:
⑤お振込み金融機関名・支店名 :
郵便
下記内容につきまして、ご一報ください。
①お名前(領収書の宛名):
②ご住所:
③電話番号:
④ご寄附いただいた日にち:
⑤ご寄附額:
⑥お振込み名:
⑦お振込み金融機関名・支店名 :
〒130-0022
東京都墨田区江東橋5-13-7
公益財団法人
坂口国際育英奨学財団
支部事務局 宛
電話
公益財団法人
坂口国際育英奨学財団
支部事務局
03-3632-3866
税制上の優遇措置
個人の場合
個人様が当財団にご寄附をいただいた場合は、その寄附金額から2,000円を差し引いた金額が、個人の所得から控除されます。
法人の場合
法人様が当財団にご寄附いただいた場合は、「(所得金額の5.0%+資本金等の0.25%)×1/2」を限度として、損金に算入することができます。
なお、この優遇措置を受けるためには、当財団が発行する「領収書」が必要となります。
ご遺言によるご寄附をいただきました
当財団の元評議員でいらっしゃる故・今村久寿輝先生のご遺言により、2006(平成18)年に17,292,042円、2007(平成19)年に669,455円、合計で17,961,497円のご寄附をいただきました。
ご遺志により、基本財産として独立した口座を設け、今村先生の基金として大切に運用させていただいております。
また、ご令嬢の故・今村恵津子さまより、チーク立木権売買に関するご遺言執行により2013(平成25)年9月3日、77,035円のご寄附をいただきました。チーク立木権は、今村恵津子さまがご自身に万が一のことがあった場合、お世話になった3団体(学校法人立教女学院、財団法人日本フォスター・プラン協会、ならびに当財団)に三等分して寄附されるとのご遺言でした。
心より感謝申し上げますとともに、お二人のご遺志に沿って末永く運用させていただく所存でございます。
物故者慰霊・感謝の会と紺綬褒章伝達について
2016(平成28)年10月18日に「公益財団法人 坂口国際育英奨学財団 物故者慰霊・感謝の会」を東京ステーションホテル・陽光の間にて執り行いました。その目的は、財団設立と運営にご尽力いただきました先人・先輩方への慰霊と感謝です。
先人・先輩方が見守ってくださる中、浄財をご寄附いただいた顧問・坂口功へ紺綬褒章の伝達式を行いました。